相続欠格者とは、民法で定められた一定の理由により、相続人と
しての資格が認められない相続人のことをいいます。
本来得るべきであった相続権を取り上げられてしまうため、相続
欠格者の子、孫が、その人に代わって代襲相続することになります。
また、被相続人が、遺言で相続欠格者に相続させると書き残しても
法律上、認められません。
相続欠格事由について、民法第891条に規定されています。
次に掲げるものは、相続人となることができない。
1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある
者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に
処せられた者
2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は
告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がない時、
(是非の弁別・・殺人が悪いことであると理解できない者や、
告訴するようなことが無理であるような立場にある者)
又は殺人者が自己の配偶者若しくは直系血族であった時は、
この限りではない。
3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、
撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者。
4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、
撤回させ、取り消させ、又は変更させた者。
5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破壊し、
又は隠匿した者。
民法第891条