相続欠格者とは

 

相続欠格者とは、民法で定められた一定の理由により、相続人と

しての資格が認められない相続人のことをいいます。

本来得るべきであった相続権を取り上げられてしまうため、相続

欠格者の子、孫が、その人に代わって代襲相続することになります。

 

また、被相続人が、遺言で相続欠格者に相続させると書き残しても

法律上、認められません。

 

相続欠格事由について、民法第891条に規定されています。

次に掲げるものは、相続人となることができない。

 

1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある

  者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に

  処せられた者

2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は

  告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がない時、

  (是非の弁別・・殺人が悪いことであると理解できない者や、

   告訴するようなことが無理であるような立場にある者)

  又は殺人者が自己の配偶者若しくは直系血族であった時は、

  この限りではない。

3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、

  撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者。

4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、

  撤回させ、取り消させ、又は変更させた者。

5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破壊し、

  又は隠匿した者。

                     民法第891条