相続・遺贈・贈与

相続は、財産をあげる、もらうの意思とは関係なく、人が亡くなると

自動的に始まります。

 

贈与とは、一方が「これをあなたにあげます。」と言い、もう一方が

「いただきます。」というようなお互いの合意によって成立する契約です。

口約束による贈与は取り消すことができますが、書面による贈与は

法的拘束力がある為一方的に取り消すことができません。

あげるほう、もらうほう両方の合意があれば取り消すことができます。

 

遺贈とは、遺言書によって、相続人以外の誰かに財産をあげることを

いいます。

財産をもらうほうの同意は必要ありません。

 

また、生きているうちに行う『生前贈与』というものがあります。  

単純に誰かに何かをあげたいという気持ちから贈与する場合もある

と思いますが、生前贈与を相続との関係で考えると、主に相続税対策

として行うことが多いようです。

 

例えば、長年連れ添った妻に住んでいる不動産を贈与したい場合、

結婚されて20年以上で、夫婦の住まい用の不動産を贈与する時は、

贈与額が2,000万円まででしたら、贈与税の配偶者控除が受けられ

贈与税は課税されません。

*税務署への申告をお忘れなくお願致します。