遺産分割に際して考慮される事情

 

 

相続人の間の公平を保つ為「寄与分」と「特別受益」という制度が設けられて

います。

 

寄与分制度

 寄与分とは、被相続人の財産の維持又は増加について、特別の寄与を

 した相続人は、その寄与の時期、方法や程度、その他一切の事情に

 応じて「遺産分割の協議」又は「家庭裁判所の調停・審判」で相当額の

 財産を取得することができるという制度です。

 この場合、相続人の財産から協議又は調停・審判で決まった寄与分を引

 いて、残った財産について分割協議を行います。

 

  ⋆ 被相続人の生活、療養看護をした。

  ⋆ 被相続人の事業を手伝った。

 

 寄与分が認められているのは、相続人に限定されています。

 

 

特別受益者

 相続人のうち、被相続人から特別の財産的利益を受けた者がいる場合

 その財産も被相続人の相続財産の一部とみなしたうえで、相続財産の

 価値を計算し、法定相続分を適用させます。

 特別受益者は、すでに得ている財産の価値を差し引いたものが相続分

 となりますので、その人の相続分が残らないこともあります。

 

  ⋆ 特定の子供だけが、会社の事業資金を親に出してもらった。

  ⋆ 特定の子供だけが、結婚資金(持参金、持参財産、支度金等)

    をもらった。

  ⋆ 親と世帯を別にして独立するに際し、住居とする家屋を新築して

    もらった。