代襲相続とは、本来相続すべき人が被相続人より先に死亡している
場合に、その子孫が代わりに相続することです。
第一順位の場合で、被相続人より先(同時を含む)に亡くなっている
子がいた場合はその子(被相続人の孫)が、その孫が亡くなっていた
場合は、曾孫が相続人になり、どこまでも続くことになります。
また、第三順位で被相続人より先に亡くなっている兄弟姉妹がいた
場合は、その兄弟姉妹の子(おい、めい)が相続人になります。
ただし、おい、めいが亡くなっていても、おい、めいの子は代襲相続
人とはなりません。
代襲相続する場合
*本来相続人となるはずだった人が相続開始以前に死亡していた場合
*推定相続人の廃除された子供
*相続欠格事由に該当された子供
代襲相続しない場合
親が相続放棄した場合は、代襲相続できません。
相続放棄した場合、初めから相続人でなかったことになってしま
います。
代襲相続と養子縁組
養子については、子の出生時期によって異なります。
・養子縁組前に生まれた養子の子は、代襲相続しない。
・養子縁組後に生まれた養子の子は、代襲相続する。