相続人廃除とは、被相続人の意思により、推定相続人の持っている
相続権を剥奪する制度です。
ただし、被相続人の好き勝手に相続廃除することができるわけでは
ありません。
法律に定められた廃除理由に該当し、推定相続人を廃除することが
相当であると家庭裁判所が認めた場合に限り、推定相続人の相続権
が失われることになります。
相続廃除についても相続欠格者同様、本来得るべきはずだった相続権
を取り上げられてしまうため、相続廃除者の子、孫が、代わって
代襲相続することになります。
遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくは
これに重大な侮辱を加えた時、又は推定相続人にその他の著しい
非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を
家庭裁判所に請求することができる。
民法第892条