比 較
自筆証書遺言
メリット
・いつでも、簡単に一人ですぐに作れる。
・費用がかからない。
・遺言の内容を秘密にできる。
デメリット
・全文自分で書かないといけない。(別紙で添付する財産目録を除く)
(不明確な内容になりがちである)
・紛失、偽造の危険がある。
・形式不備で無効になる可能性がある。
・家庭裁判所の検認手続が費用になる。
秘密証書遺言
メリット
・内容を秘密にすることができる。
・本文は自署でなくてもよい。
・遺言書の存在が公証される。
デメリット
・公証役場での手続きが必要なので費用がかかる。
・本文の書き方によって内容が無効になる可能性がある。
公正証書遺言
メリット
・遺言の存在、内容を明確にでき、法律的にも無効になる
恐れがない。 (公文書としては、強力な効力をもつ)
・公証役場で保管するので、紛失や偽造の恐れがない。
・検認の必要がない。
デメリット
・公証役場での手続きが必要なので費用がかかる。
・ 証人が必要。(成年者であることが必要。
推定相続人やその配偶者、直系血族等はなれない。)