株式会社の株主たる地位、有限会社の社員たる地位、合資会社の有限責任社員たる地位も相続の対象になります。
ただ合名会社の社員権、合資会社の無限責任社員の社員権は相続されません。(定款に相続を認める定めがある場合を除く)
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