例えば、交通事故が原因で亡くなられた被相続人の場合、病院の費用、死亡による逸失利益(もし死ななければ取得できたであろう利益)、慰謝料(加害者に対する被相続人のもの)などの損害賠償請求権も相続の対象になります。
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