相続登記を放ってしまうと大変なことに
相続登記は、手間も労力もかかるし、
登記が必要になるまで放っておこうと思っていませんか?
放ってしまうと・・・
①相続関係が複雑になる・・・相続人の数が増え、遺産分割協議することが難しくなる。
②役所で亡くなられた方の住民票、除籍謄本等相続に必要な書類が取れなくなってしまう。(住民票は5年、戸籍は、
50年又は80年の保存期間がある)
③売却処分しようにも売却できない。
相続登記をせず、死亡者名義にしていると、家も土地も売ることができません。①②のようになると余計に手間と労力がかかります。
④他の相続人の債権者から持分を差し押さえられる。
他の相続人の債権者が、法定相続分どおりの持分で相続登記の手続きを代位申請し、その債務を負っている相続人の持分を差し押さえられる場合があります。
この時点で遺産分割協議を行っても、債権者にお金を支払わなければ他の相続人名義に相続登記をすることが難しくなります。
⑤相続の高齢化により、遺産分割協議が行いにくくなる。
相続人のひとりが認知症等になり、判断能力が低下してしまうと裁判所を通して相続人の代わりに成年後見人を選任してもらわなければ遺産分割協議ができなくなります。
成年後見の申し立てには数か月の時間と費用が数十万円かかります。