遺言書による登記
自筆証書遺言がある場合、まず家庭裁判所へ遺言書検認申立をし、家庭裁判所で相続人立会のもと開封します。
これが終わればその遺言書に検認済証明書がつけられて返却されます。
遺言書の内容にその不動産を相続させる者や相続分が指定されてあって、その内容で登記をする場合は、検認の済んだ遺言書を登記原因証明書として添付し登記申請します。
公正証書遺言の場合は、検認の必要はありません。
文京登記綜合事務所
〒113-0033
東京都文京区本郷2丁目29番7号大谷ビル2階
TEL:03-3868-8433
FAX:03-3868-8434
Email:
bunkyo_touki@yahoo.co.jp
☆下記サイトも
ご覧ください☆
・古物商許可申請
・商業登記
・中古車を買うなら
アシックトレーディングへ
・相続あんしんサポートチーム
士業・業者等の組織力でどんなお悩みでも解決致します。
・相続あんしんサポート運営
株式会社キーコンシェル