・子供がいない夫婦。
この場合、被相続人の兄弟姉妹も財産を相続することになります。
しかし、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言を残しておけば
配偶者にすべてを取得させることが可能です。
・法定相続人がいない。
相続人がいない場合は、相続財産はすべて国に帰贈していまいます。
ですが、遺言書を作成しておけば、生前お世話になった人、
団体等へ帰贈することができます。
・事業・財産を特定の人に継がせたい。
・内縁の夫・妻がいる。
・自分の死後に遺産トラブルが起こりそうなとき。
遺産をめぐっての親族間での争いというのは、よく耳にする話
ですが、遺言で、事前に遺産を誰がどのように相続するかを決
めておけば、相続人の間で話し合いをすることなく相続の手続き
ができます。
・財産の全部、または一部を特定の人や団体に寄付したい。