*遺留分とは、相続人(※1)に留保された相続財産の一定の割合の
ことをいいます。
遺言者は、原則として遺言によってその相続財産を自由に処分する
ことが認められていますが、その自由を無制限に認めてしまうと
本来の相続人をあまりに無視してしまう結果となってしまいます。
そこで法は、遺留分を定め、その範囲で兄弟姉妹以外の相続人の最
低限の取り分を確保する制度です。
*遺留分を侵害された相続人は、被相続人から多額の遺贈又は贈与を
受けた者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭(※2)を請求す
ることができます。(遺留分侵害額請求権)
※1 遺留分を有するのは、兄弟姉妹を除く法定相続人、つまり、配
偶者、子、直系尊属に限られます。
※2 2019年7月1日施行の改正法により、遺留分は現物返還か
ら金銭請求に変更されました。(遺留分減殺請求権から遺留分
侵害額請求権への変更)
相続財産に不動産が含まれる場合に、遺留分減殺請求権の行使
によって共有状態が生じることの不都合などを解消するために、
改正されました。