相続人が複数いる場合は、相続人全員で話し合いをして、決めることになります。この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議を書面にしたものを「遺産分割協議書」といいます。
各種手続きを行うためには遺産分割協議書が必要です。
遺産分割の準備
1.遺言書の有無を確認
公正証書遺言以外、自筆証書遺言などは、家庭裁判所で検認の手続き
をしなければなりません。
また、封印のある遺言書は、検認の前に家庭裁判所で開封することが
定められています。
検認は、裁判所が遺言書の現況を記録し、偽造・変造を防ぐため、又
遺言書の存在を相続人や受遺者などの利害関係人に知らせるための
目的もあります。
検認済証明のない遺言書では不動産登記や銀行の名義変更などの手続
きができません。
遺言に遺言執行者が指定されている時は、すぐ連絡をしましょう。
遺言執行者は遺言の執行に必要な一切の権限を持ち、相続財産も執行
者が相続人等へ交付するかたちになります。
2.相続人の調査
遺産分割の協議に入る前に欠かせないのが、相続人の確定です。
相続人の確定するためには、戸籍の調査が必要です。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を取得しないと
相続人の確定ができません。
この書類は、不動産や銀行等の名義変更の手続きに必要になります。
3.遺産の調査
プラス財産・マイナス財産・・財産目録を作成しましょう。
プラス財産(預金通帳、株券、保険証書、不動産の権利証等)
マイナス財産(借入・・・契約書、カード、督促状等注意、
不動産・・・登記事項証明書を取得し、抵当権の設定がされていないか、
銀行などからの借入金はないのか等)