遺産分割協議による登記
まず、相続人全員で協議して不動産を相続する者を決め、その内容を記載した遺産分割協議書を作成します。
これは、話し合いの結果その相続人がその不動産を相続し、皆がそれを認めたことを証明する為のものです。
申請の際、添付が必要な書面です。
あとは、相続人全員の実印による押印と印鑑証明書が必要です。
文京登記綜合事務所
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