特に遺言しておいたほうが良い場合の例

 

 子供がいない夫婦

  この場合、被相続人の兄弟姉妹も財産を相続することになります。

  しかし、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言を残しておけば

  配偶者にすべてを取得させることが可能です。

 

 ・法定相続人がいない

  相続人がいない場合は、相続財産はすべて国に帰贈していまいます。

  ですが、遺言書を作成しておけば、生前お世話になった人、

  団体等へ帰贈することができます。

  

 ・事業・財産を特定の人に継がせたい

 

 ・内縁の夫・妻がいる

 

 自分の死後に遺産トラブルが起こりそうなとき

  遺産をめぐっての親族間での争いというのは、よく耳にする話

  ですが、遺言で、事前に遺産を誰がどのように相続するかを決

  めておけば、相続人の間で話し合いをすることなく相続の手続き

  ができます。 

 

 財産の全部、または一部を特定の人や団体に寄付したい